信託に関する用語集
信託
信託とは、財産の所有者(委託者)が契約により信頼できる人(受託者)へ預貯金や不動産、有価証券などの財産を移転し、ある特定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・運用・処分することを指します。
委託者
財産の所有者のことを言います。
受託者
委託者(財産の所有者)から財産の管理・処分を託された人のことを言います。
受益者
受託者が信託財産を管理・処分することにより、利益を享受する人(事実上の権利者)のことを言います。
受益権
受益者の持つ「財産の管理・運用・処分によって利益を得る権利」や、「受託者を監視・監督する権利」のことを言います。
信託契約
委託者(財産の所有者)と受託者(財産の管理・処分を託された人)の間で締結された契約のことです。
信託財産
受託者(財産の管理・処分を託された人)に託された財産のことです。
信託目的
受託者が信託事務を遂行する上での特定の目的のことです。
信託報酬
信託事務を行うことで、受託者(財産の管理・処分を託された人)が得られる報酬のことです。
信託業法
信託を業として営む者に関して必要な法律を定めたものです。
信託スキーム
信託における計画の枠組みのことです。
受益者代理人
受益者(財産によって利益を享受する人)に代わって権利を行使できる人のことです。
信託監督人
受託者(財産の管理・処分を託された人)の信託事務を監督する人のことです。
信託事務処理代行者
受託者(財産の管理・処分を託された人)に代わって、信託事務の処理を任された第三者のことです。
商事信託
信託銀行や信託会社などが営利目的で行う信託のことです。
家族信託
民事信託を家族信託と呼ぶこともあります。ご家族が受託者になることが多いことから、このように呼ばれる場合があります。
福祉型信託
民事信託を障がいのある子供や親族のために活用する場合にその信託をこのように呼ぶ場合があります。
個人信託
民事信託において、個人が受託者となる場合にその信託をこのように呼ぶ場合があります。
自己信託
同一人物が委託者(財産の所有者)と受託者(財産の管理・処分を託された人)を兼ねる信託です。「信託宣言」と言う場合もあります。
遺言信託
遺言書の方法により、委託者(財産の所有者)が死亡した後に発動される信託です。
信託登記
信託により不動産を信託財産とした時に、登記簿に不動産の管理を任された受託者、その他信託の内容を記載することです。
生前贈与
財産の所有者が生前のうちに、相続人に財産を譲ることです。贈与により財産を減らすことで、相続税対策をはかることができます。ただし、生前贈与には贈与税がかかる場合があります。
事業承継
事業の経営を承継者に引き継ぐことです。
死後事務
個人が死亡した後の葬儀や埋葬、相続、遺品整理などの事務のことです。
二次相続
最初の相続における相続人が死亡した後に発生する、2度目の相続のことです。
公正証書
公証人によって作成される公文書のことです。
成年後見制度
認知症などが原因で判断能力が不十分になった方のために、成年後見人などが契約や財産管理、身上監護を行うものです。
法定後見
法定後見とは、認知症などにより本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が成年後見人などを選任するものです。法定後見には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
任意後見
任意後見とは、本人が契約に必要な判断能力がある間に、将来自己の判断能力が不十分になった時の後見事務の内容と、後見する人(任意後見人)を自ら事前の契約(公正証書)によって決めておく制度です。「将来型」「移行型」「即効型」の3つの形態があります。