このようなことでお悩みではありませんか?
- 円満かつスムーズに事業承継したい
- 自社株以外めぼしい財産がないので、承継者と非承継者との間で紛争が起こらないか心配
- オーナーとして経営権を握ったまま株式を譲渡させたい
など
事業承継としての民事信託の活用例
会社の状況
- オーナーが自社株を100%保有している
- 子供は長男、次男、三男の3人がいるが、次男を承継者にしようと考えている
- 自社株以外めぼしい財産がないので、遺留分として次男以外にも自社株の一部を相続させなければいけない可能性が高い
希望する事業承継
- 次男を承継者にしようと考えている
- 自社株以外めぼしい財産がないので、承継者と非承継者との間で紛争が起こらないようにしたい
- 次男を名実ともにオーナーとしたい
財産の内容
- 自社株
民事信託による解決方法
承継者として考えている次男に、できれば自社株を全部相続させたいと考えているものの、遺留分として次男以外にも自社株の一部を相続させる可能性が高い場合には、まず公正証書遺言の中で自社株をすべて信託財産とする信託を設定し、オーナーの死後、受託者を次男、受益者をそれ以外の息子とする内容を盛り込んでおきます。
これにより、オーナーが死亡した後、遺言信託が発効されて次男は受託者として自社株の議決権が行使できるようになります。そのため、実質的に事業の経営は次男が握るようになり、それ以外の息子は受益権として会社から配当を受け取るのみとなります。