民事信託の方法
民事信託には3つの方法があります
民事信託には、「契約による信託」「遺言信託」「自己信託」の3つの方法があります。
契約による信託とは?
契約による信託とは、財産の所有者(委託者)とその管理を任された人(受託者)との間で契約(信託契約)が締結された後、受託者が委託者の生前から財産の管理・運用・処分を行うものです。
遺言信託
遺言書を作成する方法で委託者が死亡した後に発効される信託です。
自己信託
同じ人物が委託者と受託者を兼ねる信託です。「信託宣言」と言うこともあります。自己信託の場合、原則として公正証書を作成しなければ効力は生じません。
自己信託とは?
「適当な受託者が見つからない…」とお困りではありませんか?
民事信託では、誰を「受託者とするか?」が重要なポイントとなります。受託者にはご家族・ご親族を選ばれるケースが多いと思われますが、身近な方の中に適当な受託者が見つからないということもきっとあるでしょう。そうした時に便利なのが、「自己信託」という方法です。これは財産の所有者(委託者)が受託者も兼ねるという方法です。少し特殊な信託のスキームで、公正証書を作成しなければいけません。
自己信託とは同一人物が「委託者」と「受託者」を兼ねることを言います
自己信託とは、同じ人物が「委託者」と「受託者」を兼ねることを言います。信託契約を結ぶことで、財産の名義は受託者に移転され、受託者が財産の管理・運用・処分を行うことになりますが、この時、「適当な受託者が見つからない」という問題が起こることがあります。そうした問題を解決するのに自己信託は便利な方法です。
ただし、自己信託では原則として公正証書を作成しなければいけません。また、税務上では自己信託を設定した時点で財産が受益者に贈与されたものとみなされて、贈与税の課税対象となるので注意が必要です。
自己信託にはこんな活用方法があります
障がいのある子供や親族がいて、自分が亡くなった後の財産管理が心配だが適当な受託者が見つからない
障がいのある子供や親族がいて、ご自身の亡くなった後の財産管理が心配だが、適当な受託者が見つからない場合でも、自己信託により財産の所有者本人が受託者となることで、まずは信託をスタートさせ、信託財産と本人の財産を分離して管理し、そして後日受託者を第三者に交替するという方法が考えられます。
小さな子供に財産を贈与したいけど、管理は自分でしたい
自己信託は、小さな子供に財産を贈与したいけど、管理は自分で行いたい時などにも活用することができます。委託者自らが受託者となるため、信託設定後もご自分で財産を管理することができます。