解決事例の紹介

ケース1 親族に浪費者がいる場合

ケース③ 親族に浪費者がいる場合
  • Aさんには長女Bさん(35歳)と長男C(30歳)がいるがCさんが浪費者で、いつも両親や姉に金を無心ばかりしている。
  • Aさんは、将来Cさんが多額の相続財産を持ってしまうとたちまち浪費するのではないかと心配している。
  • Bさんは、弟Cさんと特に仲は悪くないが、父Aさんの死後に弟Cさんとお金で揉めたくないと思っている。

このように解決しました

ケース③ 親族に浪費者がいる場合
  1. Cさんは遺産を取得する権利は得られるが、実際手にできるのは毎月一定額になり、浪費に抑制がかかるので、Aさんは安心してCさんにも遺産を取得させることができる。
  2. Bさんにとっても、民事信託契約の存在によって、毎月一定額しかCさんに渡さないことについて、法的な裏付けを持つことができる。

ケース2 配偶者がすでに認知症になっている場合

ケース① 配偶者がすでに認知症になっている場合
  • 財産の全てがAさんの名義(自宅・投資マンション・預金等)で、事業の経営も行っている。
  • Bさんは認知症で施設に入所している。成年後見人Xさんがいる。
  • Aさんは事業や財産全てを次男が放蕩息子で信用がないので、長男のCさんに相続させたいと考えており、Bさんもそのような意思であった。
  • 相続時(Aさんの死亡時)に成年後見人Xさんは、職務上Bさんの相続分を確保しなくてはならない。

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ケース① 配偶者がすでに認知症になっている場合
  1. 民事信託契約によって信託財産となったものは相続財産から外れ、遺産分割協議の必要がなくなる。
    (このケースでは、全財産が相続ではなく「契約による受益権の移動」により権利が移動します。)
  2. 妻Bさんにも遺留分相当の4分の1の受益権を与えている。妻Bさんの成年後見人Xさんは、遺留分減殺請求をする必要がないので、本来の契約代行などの後見業務に専念できる。
  3. 妻Bさんも受益権を取得するので、相続税の配偶者控除などの相続税に関する各種控除が使える。
  4. 次男Dさんは、すでに相当額の援助を父Aさんから受けているので遺留分はない。

ケース3 自分は今はしっかりしているが、最近物忘れがひどい。認知症になる不安がある場合

  • Bさんの父のAさん(74歳)は体はとても元気だが、最近物忘れがひどくなり、近い将来認知症になるのではとBさんは心配している。

  • Aさんは今のところ自分で財産管理が出来ている。

  • Aさんには、Bさん以外に、前妻との子であるCさんがいるが今は音信不通の状態。

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  1. 民事信託契約後は、Aさんの財産の管理は、Aさんの心身状態が悪化しても、受託者Bさんが行える。
  2. Aさんが認知症になり、法定後見人がつけられたとしても、すでに信託された財産には後見人の権限は及ばない。
  3. 民事信託契約された財産は「相続財産」からは外れ民事信託契約に従い、受益権が当初受益者から二次受益者に移動する。
  4. もし、Cさんが遺留分を主張してきても、少なくともAさんの財産を相続財産として取得されることはない。財産が共有化して「塩づけ」状態になることはない。

ケース4 そろそろ経営の第一線を退いて隠居したいと考えている

  • Aさんは株式会社X(X社)の創業経営者である。
  • Aさんには後継候補者として長男のBさん(38歳)がおり、既にX社に取締役として入社している。
  • Aさんは、来年3月で65歳になるので、それを機会に「隠居」をして、その後はBさんに代表取締役を交替し、X社の経営を任せたいと考えている。
  • Bさんは、自分が代表取締役になるにあたって、X社株式を少なくとも過半数以上は取得して、名実ともに経営者としてふさわしい立場になりたいと思っている。

このように解決しました

  1. 民事信託では財産権の移転は生じないので、株式信託の場合には、課税はまったく発生しない。
  2. 民事信託の手続きも登記等の必要がないので、極めて簡単である。
  3. 契約開始後は、X社株式の議決権のみが後継者Bさんに移動するので、Bさんは新代表取締役として、責任をもって会社の経営を行うことができる。

ケース5 次男に精神障がいがある場合

ケース② 次男に精神障がいがある場合
  • Aさんの妻Bさんはすでに死去していて、長男Cさん(22歳)と次男Dさん(17歳)がいる
  • Dさんは重度の精神障がい者で、自立生活が不可能な状態である。
  • Aさんは、Dさんの面倒を生涯看てやりたいと考えて蓄財してきており、自分の死後は財産をCさんとDさんに等分に相続させたい。(法定相続分は等分になるが、本当に等分に分けてくれるのか・・・?)
  • AさんはDさんの世話が出来なくなった後は、CさんにDさんの面倒をみてもらいたいと考えている。ただ、Cさんが財産をDさんの世話のために使ってくれるかが心配。

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ケース② 次男に精神障がいがある場合
  1. Cさんは受託者という立場となるので信託財産を分別管理する義務が生じ、ほかには流用できなくなる。
  2. Dさんの生活費等は、一度にDさんに渡してしまうのではなく、民事信託契約に基づき、受託者から給付することになるので、的確な管理になる。
  3. Dさんが死亡した際には、その受益権は兄Cさんにスムーズに移動することになり、Dさんの相続に関する混乱は生じない。