よくある質問

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民事信託に興味があるのですが、始めるためにはどうすればいいのでしょうか?

民事信託に興味があるのですが、始めるためにはどうすればいいのでしょうか?民事信託に興味がある方は、お気軽に大阪府和泉市の司法書士法人大阪泉北合同事務所までご相談ください。民事信託は新しい制度ですので、確立した判例が少なく、知識の不足している専門家もいるというのが現状です。しかし、当事務所では民事信託の知識・経験豊富な信託活用アドバイザーが親身になってご相談をおうかがいしますので、安心してお任せください。

民事信託は誰でも利用できますか?

民事信託は受託者が営利を目的とせずに引き受けるため、費用も抑えられますし、信託業法の制限を受けないので一般のご家族でも気軽に利用することができます。

民事信託はどんな人におすすめですか?

財産の所有者である親が、将来、認知症にならないか心配な方や、障がいのある子供や親族がいて、自分が亡くなった後の財産管理が心配な方、また子供がおらず、将来の財産管理や遺産相続が心配な方など様々な方におすすめの方法です。

民事信託のメリットを教えてください

民事信託のメリットを教えてください民事信託には、成年後見制度では難しい生前贈与や相続税対策、投資商品の購入などの柔軟な財産管理が可能になることや、2次相続・3次相続など、数代にもわたり遺産の承継先が自分で自由に指定できることなど、様々なメリットがあります。

受託者に報酬を渡すことはできますか?

はい、渡すことができます。信託業法上でも、受託者が報酬を受け取ることを認めています。報酬の目安はケースバイケースですが、年払いでも月払いでもかまいません。

受託者が財産を使い込んだり、着服したりしないか心配です…

そうしたリスクはゼロではありませんので、心配な方は受託者の信託事務を監督する「信託監督人」を設置しておくことをおすすめします。

もし受託者が亡くなった場合にはどうなるのでしょうか?

受託者が亡くなっても、その権限は受託者の相続人には引き継がれません。そのため、委託者と受益者が新しく受託者を選任する必要があります。 しかし、その時、委託者・受益者に十分な判断能力があるとは限りませんので、受託者が亡くなる可能性を想定した上で、第2・第3の受託者を決めておくこともあります。

商事信託との違いを教えてください

商事信託とは、信託銀行や信託会社などが営利目的で行う信託のことで、民事信託とは営利を目的としない信託という風に言うことができます。営利を目的としていなければ、信託業免許を持たない個人・法人でも受託者になることができます。

民事信託は家族信託・福祉信託・個人信託などと何が違うのですか?

民事信託は、ご家族が受託者になることが多いことから「家族信託」と呼ばれたり、障がいのある子供や親族のために活用することから「福祉信託」と呼ばれたり、個人が受託者となることから「個人信託」と呼ばれたりすることがありますが、呼び方が違うだけで、大きな枠組みではこれらはすべて民事信託に含まれます。

自己信託とは何ですか?

自己信託とは何ですか?民事信託には、「契約による信託」「遺言による信託」「自己信託」の3つの方法があり、自己信託とは同一人物が「委託者」と「受託者」を兼ねることを言います。

成年後見制度との違いを教えてください

成年後見制度では「財産管理」と「身上監護」の2つが大切な役目となりますが、民事信託では身上監護は行えません。民事信託により財産管理・身上監護が包括的に解決できるわけではないため、成年後見と併用すべき場合もあります。

どんな財産を信託することができますか?

金銭、金銭債権、不動産、動産(ペットなど)、有価証券、知的財産権など様々な財産を信託することができます。

ローンが残っている不動産を信託することはできますか?

ローンの契約書には必ず「所有権を移転する時には、金融機関の承諾を得ること」という内容が含まれているため、ローンの残っている不動産を信託するためには金融機関の承諾を得る必要があります。

農地を信託することはできますか?

農地を信託するためには農業委員会の許可を得なければならず、許可のためには「受託者が農業従事者である」などの条件を満たさなければいけません。そのため、一般的には農地を信託するのは難しいとされています。

平日忙しいのですが、土日祝日に相談することはできますか?

はい、大丈夫です。大阪府和泉市の司法書士法人大阪泉北合同事務所は土日祝日にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。