このようなことでお悩みではありませんか?
- 高齢なので、自分が亡くなった後のペットの生涯が不安
- 自分が亡くなった後、誰がペットの世話をしてくれるか心配
- 自分の死後も、ペットに幸せな生活を送らせてあげたい
など
ペットの生涯に備えた民事信託の活用例
家族の状況
- ペットの飼い主は高齢で一人暮らしをしている
- 親族は離れたところに暮らしている
- 親族の中には、自分の死後にペットの世話を任せられる人がいない
希望するペットの生涯
- 自分が亡くなった後も、ペットに幸せな生活を送らせてあげたい
- 親族には、自分の死後のペットの世話は任せられない
- ペットが好きな知人がいるので、その人に世話をお任せしたい
- 自分に代わってペットの世話してくれる人に、きちんと費用や報酬を渡したい
民事信託による解決方法
親族などの相続人の中には、自分が亡くなった後、ペットの世話を任せられる人がいない。しかし、知人には適当な人がいて、その人になら安心して任せられる。こういう場合でも、民事信託のうち、遺言信託を利用すればお悩みを解決することができます。
まず、遺言書にペットを知人に譲る旨を記載しておき、信頼できる人(受託者)に財産の一部を移転しておきます。こうすることで、ペットを譲られた知人は受益者として、受託者からペットの世話にかかる費用や報酬などを受け取ることができ、委託者から預かった大切なペットを負担なく、安心して世話していけるようになります。