成年後見制度とは?
成年後見制度は「法定後見」「任意後見」の2つで構成されています
成年後見制度とは、認知症などが原因で判断能力が不十分になった方のために、成年後見人などが契約や財産管理、身上監護を行うものです。成年後見制度は「法定後見(補助・保佐・後見の3類型)」と、「任意後見(あらかじめ本人が自分の意思で代理人を決めておく)」という2つで構成されています。
法定後見とは?
法定後見とは、認知症などにより本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が成年後見人などを選任するものです。法定後見には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。どの類型となるかは、本人の判断能力の程度によって判断されます。
■後見
本人が、自分の行為の結果に関して合理的な判断をする能力がない場合に選任されます。
■保佐
本人が、自分の行為の結果に関して合理的な判断をする能力が著しく不足している場合に選任されます。
■補助
本人が、自分の行為の結果に関して合理的な判断をする能力が不十分な場合に選任されます。
任意後見とは?
任意後見とは、本人が契約に必要な判断能力がある間に、将来自己の判断能力が不十分になった時の後見事務の内容と、後見する人(任意後見人)を自ら事前の契約(公正証書)によって決めておく制度です。自分の人生の最終局面において、自分の意思が尊重されます。任意後見には「将来型」「移行型」「即効型」の3つの形態があります。
■将来型
将来、自己の判断能力が不十分になった時に初めて任意後見人の保護を受けようとするものです。(見守り契約も同時に締結することもあります。)
■移行型
お体が不自由な方などが、任意後見契約時に財産管理委任契約も同時に行うものです。
■即効型
本人が補助対象程度の判断能力がある時などに、任意後見契約の締結後すぐに契約をスタートさせるものです。
民事信託と成年後見制度の違い
成年後見制度には身上監護も含まれています
成年後見制度とは、認知症などが原因で判断能力が不十分になった方のために、成年後見人などが契約や財産管理、身上監護を行うものです。財産管理だけにとどまらず、被後見人の生活を支えるために身上監護を行うことも成年後見人などの大切な役割です。民事信託の契約では、この身上監護を盛り込むことができず、この点が民事信託との大きな違いとなります。
民事信託で行えるのは財産管理のみ
民事信託で行えるのは財産管理(信託契約の中に盛り込まれた財産の管理)のみで、身上監護(介護施設との契約などご自身の身の上に関する契約行為)は行えないため、民事信託により財産管理・身上監護が包括的に解決できるわけではないため、成年後見と併用すべき場合もあります。
民事信託と成年後見制度(法定後見)の比較表
成年後見制度(法定後見)と民事信託はどちらも財産を守るための方法ですが、様々な部分で違いがあります。2つの方法を比較した場合、民事信託の方が生前贈与や相続税対策、投資商品の購入など、柔軟な財産管理が可能なので、ご自身の状況に応じて臨機応変に対応できると言えます。
民事信託 | 成年後見制度(法定後見) | |
---|---|---|
選任 | 委託者自身の意思に基づいて、受託者を任意で選任することができます。 | 本人の判断能力が不十分となった後、家庭裁判所が選任します。 |
権限 | 信託契約に基づいて、委託者の考えや希望に沿った信託財産の管理・運用・処分を行うことができます。 | 財産管理だけでなく、本人の身上監護も行うことができます。 |
財産の運用・処分 | 信託契約に基づき、財産の所有者(委託者)の考えや希望に沿った運用や処分を行うことができます。 | 原則、贈与など本人の財産を減らす行為はできません。 |
死亡後の財産管理 | 死亡後も信託が終了しない内容の契約を結んでおくことで、受託者がそのまま引き続き財産管理を継続することができます。 | 本人が亡くなった時点で、後見業務は終了となります。 |
監督 | 監督機関なし。但し、任意で信託監督人または受益者代理人を定めておくべきです。 | 家庭裁判所より必ず監督を受けることになります。家庭裁判所により後見監督人が選任される場合もあります。 |