死後事務の委託

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 死後、自分の希望通りに葬式を行ってほしいと考えているが配偶者や子供がいない
  • 遺品整理や遺産相続などで親族に迷惑をかけたくない
  • 自分が亡くなった後、不動産を売却して相続人に分配したい

など

死後事務の委託としての民事信託の活用例

家族の状況

家族の状況

  • 財産の所有者は一人暮らしで、配偶者や子供はいない
  • 親族は離れたところに暮らしている

財産の内容

  • 金銭
  • 自宅
  • 預貯金

など

希望する財産管理

  • 死後、自分の希望通りに葬式を行ってほしい
  • 遺品整理や親族への連絡などで、近所の人に迷惑をかけたくない
  • 自分が亡くなった後、不動産を売却して相続人に分配したい
  • 信頼できる人に財産の管理を任せて、葬儀、埋葬、相続、遺品整理などを任せたい
  • 財産を管理してくれる人に、きちんと報酬を渡したい

民事信託による解決方法

遺言書によって死後事務を誰かに委託しておくこともできますが、遺言書が開示されるのは葬式などが済んでからというケースも多いため、ご自身の希望が実現されない場合もあります。一方、民事信託であれば、生前のうちに信頼できる人(受託者)に財産を託し、死後の葬式や埋葬、相続、遺品整理などが任せられるので、ご自身の人生のエンディングを希望通りのものにすることができます。そして受託者には、財産を管理してくれているお礼として信託報酬を渡すことができます。