第27回セミナー実施報告
11月26日(火)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第27回目となるセミナーを開催しました。
第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」
~約40年ぶりに変わる”相続法”何がどう変わる?~
~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~
講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
今年も残すところ、あと1ヶ月となりました。日に日に空気が冷たく感じる今日この頃。当日も肌寒い中、5名の皆様にご参加頂きました。ありがとうございました。
セミナー後のアンケートでは、「相続法改正について分かりやすく説明していただき参考になりました。」「相続について今まで知らなかった知識を得ることができ勉強になった。」等の感想がございました。
今回のセミナーでもお話ししました、自筆証書遺言の法務局での保管制度は来年の7月10日施行ですが、この制度を利用すると遺言書の検認手続きが不要になり、大変便利なものとなっております。
しかし、現段階では自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きを経なければ、銀行の手続きや不動産の相続登記に使うことができません。
特にお子様がおられず、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹になる場合、自筆で遺言を残されている方も多いのですが、自身で遺言書の検認手続きをするとなると、
・遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺言者の父母の出生から死亡までの戸籍謄本
・遺言者の兄弟姉妹がお亡くなりの場合は、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本
以上のものが必要となり、ご自身では困難な場合が多く、当方にお仕事の依頼があることがあります。
このようなことを考えると、検認手続が不要となるため、相続手続にかかる期間を大幅に短くでき、専門家のチェックが入るため確実性がある公正証書遺言は、今のところ一番安全に作成でき相続開始後の手続きもスムーズです。
当事務所では、遺言書作成や相続手続全般、成年後見制度の利用の他、昨今話題の家族信託に力を注いでおります。
定期的にセミナーや法律相談会を無料にて開催しておりますので、お気軽にご参加下さい。
第26回セミナー実施報告
10月30日(水)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第26回目となるセミナーを開催しました。
第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」
~約40年ぶりに変わる”相続法”何がどう変わる?~
~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~
講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
朝晩はめっきり寒くなって参りましたが、昼間はぽかぽかと暖かい中でのセミナーでした。
当日足をお運びいただいた7名の皆様、ありがとうございました。
今回も前回に引き続き、相続法改正と家族信託のお話をさせていただきました。家族信託は初めて聞かれる方が多いので、身近に感じてもらえるように、事例を一部変更して紹介をさせていただきました。
セミナー終了後には、「家族信託の信託監督人は誰でもなれるのか?」「受託者が亡くなった場合はどうなるのか?」等の家族信託にまつわるご質問や、改正法については「遺産分割協議前の預金の引出について」の質問等があり、活気のあるセミナーになりました。
家族信託は家庭裁判所の関与がないので、遺言書や成年後見制度に比べると使い勝手が良く、自分達の思いどおりの財産管理ができる制度である反面、制度を悪用される可能性があるのではないかとのご意見もありました。
当事務所では、家族信託をする場合は、メリットとデメリットの両方を充分に説明の上、ご家族の同意も得て契約をしておりますので、ご興味のある方は安心してご相談下さいませ。
第25回セミナー実施報告
9月10日(火)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第25回目となるセミナーを開催しました。
第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」
~約40年ぶりに変わる”相続法”何がどう変わる?~
~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~
講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
ひと月空けてのセミナーです。当日は初秋というのに最高気温35度という猛暑の中、7名の方にご参加いただき、ありがとうございました。
頂いたアンケートを拝見していますと、「相続の仕組みについて興味がある」「生前での対策を検討している」「遺言書をきちんと作りたい」の項目にチェックをつけていただいている方が多かったです。
当方で開催の相談会でもよくあるのですが、お子様のおられないご夫婦が「自分達の相続について不安だ!!」「遺言書を書いておいた方がよいか?」「どちらかが認知症になった場合どうすればよい?」という相談をよく受けます。
お子様がおられず、ご両親も他界されている場合、残った配偶者と自分の兄弟姉妹が相続人となり、残った配偶者が義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになり、相続人全員の合意を得るのはとても大変ですし、相続に必要な戸籍も約3倍になり複雑になります。
こうした場合には、遺言書を残しておくこと、特に公正証書遺言を作成することをおすすめします。
意外と知られていないのですが、法律上、兄弟姉妹には遺留分という権利主張ができません。兄弟姉妹に遺留分がないということは、遺言を残しておけば、安心して自分の思い通りの遺産承継を実現することが出来ます。
例えば、公正証書遺言にて、すべての財産を妻に相続させるとしておけば、妻が全ての財産を相続することが確実になります。遺留分を請求されることがないからです。
また、今回お話した家族信託は認知症対策にも有効です。
何か相続に対して不安を抱えておられる方は、是非セミナーに参加していただき、悩み解決のお役に立てていただけたらと思います。
第24回セミナー実施報告
7月17日(水)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第24回目となるセミナーを開催しました。
第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」
~約40年ぶりに変わる”相続法”何がどう変わる?~
~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~
講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
梅雨の合間の晴れ間で大変暑い日でしたが、11名の皆様にご参加頂きました。
今回のセミナーでは、こちらの都合で第1部と第2部の進行を逆にしたり、プロジェクターが映らないトラブルがあり、ご迷惑をお掛けしたことをお詫びいたします。
途中資料のみの説明でお聞き苦しいところもあったと思いますが、皆様メモを取りながら真剣に講義を聞いて頂きました。
セミナー後のアンケートを拝見していましても、「相続法改正のポイントについてよく理解できました」「今まで商事信託しか知らなかったので、家族信託は本当に勉強になりました」「家族信託について初めて知ったので、もっと詳しく知りたいと思いました」「質問が山ほどあるので、整理して個別相談に伺いたい」等、参加して良かったという意見が多かったです。
8月はセミナーをお休みしますが、9月は場所が取れれば開催の予定ですので、是非、ご夫婦またはお友達等をお誘い合わせの上、お気軽にご参加下さい!!
第23回セミナー実施報告
近畿地方で統計開始以来、最も遅い梅雨入りとなった6月26日(水)、下記の通りビッグ・アイ小研修室5にて第23回目のセミナーを開催しました。
第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」
~約40年ぶりに変わる”相続法”何がどう変わる?~
~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~
講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
今回は参加人数が4名と少なく、珍しく女性ばかりの参加でした。
蒸し暑い中、ご参加頂きました皆様、ありがとうございました。
ここ数ヶ月、同じ内容でのセミナー開催となっていますが、相続法改正については、下記のものが、いよいよ7月1日に施行となることもあり、とても熱心に聞いていただいたと思います。
「相続人以外の親族の介護等への寄与の配慮」
「遺産分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に」
「自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策」
家族信託については、初めて聞くと難しいと思いますが、講義中に質問もあり、皆様の関心の強さが感じられました。
当事務所では、定期的にセミナーや無料相談会を開催しております。
ホームページや泉北コミュニティでお知らせしておりますので、参考にしていただきお気軽にご参加下さい。
第22回セミナー実施報告
5月22日(水)下記の通り、ビッグ・アイ小研修室5にて第22回目のセミナーを開催しました。
第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」
~約40年ぶりに変わる”相続法”何がどう変わる?~
~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~
講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
令和になって初めてのセミナー!!今回はご予約の方がほとんどで、18名の方にご参加いただきました。
セミナー後の当事務所においての個別相談会にも3名の方にご参加いただいております。
今回は「家族信託」をはじめ「生前贈与」や「相続放棄」等の相談がありました。
それぞれの家庭によっても事情も違いますし、個々にお聞きになりたい事も違うと思います。セミナーだけでは説明仕切れない部分もございますので、是非無料相談をご利用になってお気軽に相談いただけたらと思います。
また、今回も関心の高かった相続法改正ですが、特に重要な部分をピックアップし、具体的な事例を挙げつつご説明をしました。
アンケートでも分かりやすかったという声をいただいております。
相続法改正は多岐にわたりますが、その中でも、自筆証書遺言に関する改正は有用で、今後自筆証書遺言を作成される方も多くなるのではないでしょうか!?
方式緩和によって部分的にはパソコン等も利用できるようになり使い勝手が良くなること、また法務局での保管制度の導入によって紛失や隠匿等を防ぐことができるようになり、遺言書の検認の必要もなくなるためです。
当事務所にご相談いただければ、どのような文言を遺言書に入れればよいか、どのように書けば将来の紛争を防止することができるか等アドバイスを行うことができます。
また、遺言書を作成する際、当事務所のような司法書士を遺言執行者に指定しておけば、自らが亡くなった後の遺言の執行も安心です。
遺言書の作成を検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
第21回セミナー実施報告
4月18日(木)下記の通り、ビッグ・アイ小研修室5にて第21回目のセミナーを開催しました。
第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」
~約40年ぶりに変わる”相続法”何がどう変わる?~
~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~
講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
今回もセミナー開催前から沢山の予約を頂き、当日参加の方も含め、過去最高の31名様にご参加いただきました。
追加で部屋が取れず、満員状態で窮屈な思いをされたかと思います。申し訳ございませんでした。
セミナーの2日前の16日(火)にNHKのクローズアップ現代で【親のお金が使えない!?】というタイトルで「家族信託」が紹介されたこともあり、家族信託に興味を持たれて参加された方も多々おられ、セミナー終了後も家族信託の費用や税金等に関する質問があり、充実したセミナーになりました。
番組では、親が亡くなったり、認知症になって判断低下したりして、親の口座から必要なお金を引き出せなくなる人が増えており、その対策として、親に判断能力があるうちに家族で契約を結び、預金などの名義を予め書き換えておく「家族信託」についてメリットや注意点など分かりやすく解説されたものでした。
この中でも事例として取り上げられていた、「自宅等の親の持っている資産を売却して介護施設の入所費用に充てたい」と考えておられる方は多いと思います。
しかし、いざ売却しようとした時に親が認知症になって判断能力が無くなっていた場合、意思が確認できないということで、売却ができなかったり、口座が凍結されたりします。
(たとえ遺言を作成していても解決はしません)
その解決策をセミナーでもご紹介しています。
「生きているうちに使える”遺言”」=家族信託です。
通常、遺言は亡くなってから効力が生じるものですが、家族信託は親が元気なうちに契約を結んでおけば、親が認知症になって判断能力がなくなったとしても、その契約がずっと続くのです。
だだ、家族信託は親が認知症になった後では契約できません。
是非、セミナーにご参加いただき、今後の対策として参考にしていただけたらと思います。
第20回セミナー実施報告
3月20日(水)下記の通り、ビッグ・アイ小研修室5にて第20回目のセミナーを開催しました。
第一部「聞いて安心!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」
~約40年ぶりに変わる”相続法”何がどう変わる?~
~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~
講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
今回は早々からセミナーの予約が次々と入り、当日は飛び込み参加の方も合わせて26名様にご参加頂きました。
今年1月に施行された「自筆証書遺言の方式緩和」に続き、7月には「預貯金の払戻し制度」「自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策」「相続人以外の親族の介護等への寄与の配慮」に関する法律が施行されることもあり、相続法改正の関心が高く皆さん熱心に耳を傾けてくださいました。
セミナー終了後の質問では、来年7月施行の「法務局の自筆証書遺言の保管制度」についての質問や家族信託についての質問もあり、皆さんの熱心さがうかがえました。
アンケートを見ていましても、「家族信託を初めて知ったがとても興味を持った。」「資料・解説が分かりやすくとても良かった。」「家で資料を読み返し勉強したい」と前向きな意見が多かったです。
今まで知られてきた生前対策である遺言や成年後見では対応しにくい事案も家族信託では柔軟にカバーすることができるので、それぞれのご家族の問題に合ったオーダーメイドな財産管理が可能となります。
家族信託の制度ができてから10年以上経っていますが、まだまだ家族信託の認知度は低く、また専門家も少ないのが現状です。当方では日本会計コンサルタント協会認定の信託活用アドバイザーがおり、皆様に的確なアドバイスをさせて頂くことが出来ます。
まずは、毎月開催している無料相談会やセミナーに、お気軽に参加頂ければと思います。
第19回セミナー実施報告
2月21日(木)下記の通り、ビッグ・アイ小研修室5にて第19回目のセミナーを開催しました。
第一部「知っておきたい!!遺言・後見・家族信託のはなし」
~約40年ぶりに変わる”相続法”何がどう変わる?~
講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
お正月にご家族で話し合いなどされたからでしょうか?
今回は飛び込みのお客様が11名もあり、予約の方と併せて20名の方にご参加いただき賑やかなセミナーとなりました。
セミナー後のアンケートを見ていますと、
- ●セミナーの内容が初めてで難しかった。
- ●家族信託について非常に参考になりました。
- ●税との関係がもっと知りたかった。具体的な控除額が知りたかった。
- ●親が亡くなった時の生前での対策を具体的に知りたい。
など様々な意見をいただきました。
セミナーの資料はイラストを入れ、内容は出来るだけ分かりやすく改善しているつもりですが、一度では理解が難しいかと思いますので、何度聞いて頂いても構いませんし、セミナーの参加者には当事務所にて無料の個別相談会も開催しておりますので、セミナーで分からなかった点などお気軽にご質問下さい。
今回も関心が高かったのが、相続時の税金関係です。セミナーでは職務上、一般的なことは説明できますが、具体的な話になると税理士さんの範ちゅうになります。税理士さんのご紹介もしておりますので、ご相談いただければと思います。
次回は3月20日(水)に同じくビッグ・アイ小研修室5にて「聞いて安心!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」のセミナーを開催します。
次回は、今注目の家族信託についても詳しくお話したいと思っております。
「将来、認知症にならないか不安…」「障がいのある子供の将来が心配…」「親が高齢で、きちんと財産管理するのが難しくなってきた…」「子さらには孫へ相続のことも心配…」
など、ご家族の財産に関わる様々な不安をお持ちの方には是非おすすめの内容となっております!!
遺言・成年後見とは違った生前対策・相続対策が可能になりますので、是非参考にして下さい。
第18回セミナー実施報告
平成31年1月23日(水)、今年初めてのセミナーを下記の通り、ビッグ・アイ小研修室5にて開催しました。今回で18回目のセミナーです。
第一部「知っておきたい!!遺言・後見・家族信託のはなし」
~約40年ぶりに変わる”相続法”何がどう変わる?~
講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
前回に引き続き、相続法改正も含め、遺言・成年後見・家族信託と盛り沢山な内容となっておりましたが、飽きることなく一生懸命聞いて頂けたと思います。
今回も泉北コミュニティの切り抜きを持って当日参加して頂いた方もおりました。事前予約制ですが、当日「時間が空いたから、ちょっと話を聞きに行こうかな」という方も飛び込み参加歓迎ですので、お気軽に来ていただけたらと思います。
今回のセミナーでも関心の高かった、相続法改正は今年1月13日に既に施行された「自筆遺言証書の方式緩和」の他にも、「預貯金の払戻し制度」や「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」「相続人以外の親族の特別の寄与の制度の創設」などが7月1日に施行されます。また、来年の4月1日には「配偶者居住権の新設」、7月10日には、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されますので、この機会に知っておかれると今後の相続に役に立つ内容となっております!!引き続きセミナーで案内していきたいと思っています。
セミナーに参加いただく方は、やはり相続に関して何かしら個々に悩みを持っておられるようで、セミナー終了後に個別に質問される方や、後日電話等でも問い合わせを頂くことがございます。セミナーをお聞きになって、自分の場合はどんな方法があるのか知りたい方、自分の相続の内容はセミナーとは違うけど、例えば相続放棄について聞きたいという方、予約頂ければ事務所で無料の個別相談も承っておりますので、是非ご利用下さい。
まだまだ「家族信託」については認知度が低いようで、初めて知ったという方が多いのが現状です。今年度も定期的にセミナーを開催し、多くの方にお役に立つ情報を提供できればと思っております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。