法律相談会・セミナー実施報告

2021.10.06

第37回セミナー実施報告

9月22日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第37回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「どんな家庭にも相続対策」講師:ファイナンシャル・ジャパン()藤原悠貴氏

当日は、セミナー終了後、前も見えないほどの豪雨となりセミナーに参加していただいた方々はお帰りの際、大変な思いをされたかと思います。

今回はセミナーのテーマを変更し、「相続登記の義務化」についてもお話させて頂きました。

2021年4月28日に「相続登記を義務化する法律」が公布され、公布後3年以内に施行される予定です。

内容は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務化され、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されるというものです。

これにより、改正法施行後に生じた相続はもちろんのこと、改正法施行前に(現在既に)登記名義人が死亡されている不動産においても、罰則が適用されるので注意が必要です。

長らく相続登記をしていなかった理由に、「遺産分割協議がまとまらず、登記ができない」ということがあると思いますが、そんな場合は、新たに創設される「相続人申告登記(仮称)」で、自分が相続人であることを法務局へ申し出ることをすれば、とりあえずは過料の対象にはなりません。

この申出をした場合は、法務局の方で「申し出た人が相続人である旨の登記」を職権で行ってくれます。

既に何らかの理由があり相続登記を放置されている方は、一度当方のような専門家に相談をされ、現状の把握と今後の対策を考え、手続き進めていかれることをおすすめします。  

2021.08.03

第36回セミナー実施報告

7月20日(火)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第36回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続における注意点と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「どんな家庭にも相続対策」講師:ファイナンシャル・ジャパン()藤原悠貴氏

当日は、大阪でも初の猛暑日となり、35度を超える暑さでしたが、7名の皆様にご参加いただきました。ありがとうございました。

今回のセミナーでは、前回に引き続き、相続において注意して頂きたい点や家族信託で一番よく使われる具体例等を紹介しましたが、質問も多数飛び交う活気のあるセミナーとなりました。

特に、「遺言書」に興味を持っておられる方が多く、「子供達にそれぞれ○○を残したいがこんな場合は遺言書を書いておいた方がよいのか?」「自署できない場合はどうしたらよいのか?」や「家族信託契約について、後で内容を変更したいと思った場合はどうするのか?」「生前に110万ずつ贈与する場合について」等の質問がありました。

事務所に寄せられる相談でも「遺言書」がないばかりに、相続が複雑になり時間がかかる事例が多々あります。

自筆証書遺言の要件緩和や、法務局での保管制度により、より自筆証書遺言が利用しやすくなりました。この機会にご自身の相続について、残される家族の為にも考えてみませんか?

もし、「遺言を書く」ことが面倒だなあと感じてしまう方は、まずは「財産の現状を把握する」というところから始めて下さい。「不動産、預金、証券、保険等」と書き出していくだけでも、遺言を残すことに向けての大きな一歩になると思います。

2021.05.07

第35回セミナー実施報告

4月21日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第35回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続における注意点と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡
第二部「どんな家庭にも相続対策」講師:藤原悠貴氏

コロナウイルスの変異株の感染者が増え、大阪も深刻な状況になっています。緊急事態宣言が出されるかどうかという大変な時期でしたので、当日は来ていただけないかと心配しておりましたが、5名様のご参加がありました。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

所有者不明の土地が発生する大きな原因として、法務省によると、不動産の相続登記がされていないことが約66%、住所変更登記がされていないことが34%としています。

その為、相続登記と住所変更登記の義務化、所有者の連絡先情報の把握のための法案が2021年2月10日に法制審議会の民法・不動産登記法部会第26回会議において決定され、その後閣議決定及び国会の法案成立を経て2023年施行予定です。

今回の改正ポイントは下記のような内容です。

相続登記の義務化と罰則の制定
相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続手続をしなければ、10万以下の過料の対象

氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化と罰則の制定
所有者である個人や法人の氏名又は名称及び住所の変更があった場合は、2年以内に手続をしなければ、5万円以下の過料の対象

法務局による所有者情報取得の仕組みの制定
法務局(登記官)が、住民基本台帳ネットワークシステム又は商業・法人登記システムから所有者の氏名又は名称及び住所の変更情報を取得し、職権で変更登記をすることができる仕組みを作ります。(ただし、所有者が個人であるときは、本人への意向確認と本人からの申出を必要とします。)その為に、法務局へ所有者の生年月日、海外居住者の連絡先の提供が義務化されます。

土地の所有権放棄の制度化
相続等により土地を取得した者がその所有権を放棄して土地を国庫へ帰属させることが可能となる制度を新設します。

今回のセミナーでも何年も前に亡くなった方の名義になっている田舎の土地の処分について困っている等の質問がありました。

既に何世代にも渡って登記が放置されていると正しく登記するには相当な労力を要します。また、相続人が全員存命であってもその中に認知症等で判断能力に問題がある場合は後見制度を利用するなど、大変な手間がかかります。

改正法が施行されるまでの間に、極力現状に即した正しい登記内容にしておくことが大切です。ご心配な方は、お気軽にご相談下さい。

2021.01.29

第34回セミナー実施報告

1月21日(木)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第34回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続における注意点と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏

 

令和3年1月14日に緊急事態宣言が出され、コロナウイルスの感染者数が増える中でのセミナーでしたが、9名の皆様に参加いただきました。
セミナー参加者対象の後日の無料個別相談会にも多数参加いただきまして、ありがとうございました。 

今回のセミナーでは、相続において注意いただきたい点や知っておくと役に立つ情報等、具体例を挙げて紹介させていただきました。

今回の個別相談の内容は、以下のようなものでした。
生前贈与の手続きについて。
何年も前に亡くなった不動産が夫名義になっている。
相続人に未成年のお子さんがいる。特別代理人の選任が必要?
死後の預貯金・不動産の相続手続きについて。
成年後見制度について。 

昨今、少子高齢化、核家族化時代を迎え相続のトラブルは増加傾向にあります。

トラブルのない相続を実現するためにはまず、ご自身がある程度判断できる知識を持つことが大切です。

当方主催のセミナーや相談会を利用して相続の基本的な知識を身につけたり、悩み事を解消してみませんか?

 

2020.12.25

第33回セミナー実施報告

11月18日(水)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第33回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続における注意点と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏

 

報告が遅くなりましたが、当日は7名の方々にご参加いただきました。コロナ禍にもかかわらずご参加頂いた皆様ありがとうございました。
セミナー後のアンケートでは、「相続の仕組みについて興味がある」「遺言書をきちんと作りたい」「生前での対策を検討している」にチェックがついている方が多く、何かしら自身の相続について心配され行動を起こそうとされているのだと思います。

公益財団法人生命保険文化センターによると、死亡者数に対する相続税の課税件数の割合がどれくらいかをみると、2018年は8.5%となっています。つまり、実際に課税があった被相続人(死亡者)の数は100人のうち約9人ということになります。つまり、91人は相続税を払う対象ではないのです。

この数字が多いか少ないかは、人それぞれ感じ方が違うと思いますが、実は相続税を支払っていない家庭でも相続トラブルがおこっているのです。

相続財産は、ほとんどが不動産であることが多く、複数の相続人がいる場合、分割するのが難しかったり、不動産を売却するにも時間がかかる等の問題が発生します。また、「子供がいないため兄弟姉妹や親が相続人になる」「遺留分や寄与分を主張する人がいる」等様々なことが考えられます。

 

相続トラブルは決して特別な人だけに起こるものではありません。

裁判所にその争いが持ち込まれなくても、何らかのトラブルや揉め事となっている相続は数多くあります。

しかし、相続が発生する前に何らかの対策を行っておくことで、そのトラブルを回避でき、あるいは深刻な問題に発展しないようにすることができます。

 

当事務所では、ビッグ・アイにて2ヶ月に1回のセミナーと毎月法律相談会を開催しておりますので、相続に関して何か不安を抱えておられる方は、お気軽にご参加頂けたらと思います。

 

尚、新年は1月5日より平常どおり営業させていただきます。

来年も身近な法律家として皆様のお役に立てれば幸いです。

時節柄ご自愛のうえ、どうぞ良いお年をお迎えください。

来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2020.09.04

第32回セミナー実施報告

9月2日(水)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第32回目となるセミナーを開催しました。

第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」

~約40年ぶりに変わった相続法何がどう変わった?~

~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~

講師:司法書士 樋口 聡

第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏

 

当日はセミナー前からひどい雨が降り、足元の悪い中での開催となりましたが、予約いただいた皆様、8名全員にご参加いただきました。ありがとうございました。

 

平成30年の12月から相続法改正についてのセミナーをしてきましたが、この7月10日の「法務局での自筆証書による遺言の保管制度」の施行が最後でしたので、全ての相続法改正が施行されました。
今回も改正内容について、例えば法務局での遺言書の保管制度ですと、本人が自身の書いた遺言書を、住所地、本籍地、不動産の所在地のいずれかの法務局へ予約をして持参(郵送はダメ)するなど、実務上の細かい点も補足しながら説明をしました。

家族信託については、銀行などが扱っている商事信託とどう違うのかというところから、家族信託が他の制度(遺言・成年後見等)をカバーできる財産管理の方法であること、特によく使われている事例を中心に紹介しました。

時間が押してしまい、レジュメの全てを紹介することができませんでしたが、ご自宅で再確認していただき、分からない点等あれば遠慮無くおっしゃって下さい。いつでも対応させていただきます。

1部、2部と長時間のセミナーにもかかわらず、熱心にメモを取り、質問も飛び交う活気のあるセミナーとなりました。

具体的には「家族信託の場合、固定資産税はだれが負担するのか?」「家族信託の受託者は他人では駄目なのか?」「相続人以外の親族にも介護等の寄与分に対し、相続人へ金銭請求ができるようになったが、親族とはどこまでの範囲を指すのか?」などの質問がありました。

今後も隔月を目標にセミナーを開催していく予定です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

2020.06.26

第31回セミナー実施報告

6月24日(水)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第31回目となるセミナーを開催しました。

第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」

~約40年ぶりに変わる相続法何がどう変わる?~

~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~

講師:司法書士 樋口 聡

第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏

 

新型コロナウイルス感染症の影響で4ヶ月ぶりのセミナーとなりました。
このような状況下ですのでご来場頂けるか不安でしたが、当日は梅雨の間の晴れ間ということもあり、12名の方にご参加いただきました。

 

来月、7月10日にはいよいよ、法務局での自筆証書による遺言の保管制度も施行されるので、今回のセミナーでは、法務局から発行される遺言書情報証明書のひな形の提示や自筆証書遺言の詳しい記載の仕方、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付する方法などをより詳しく説明しました。

相続法改正や家族信託について御存知ない方もおられたので、セミナー終了後のアンケートを拝見していますと「大変参考になりました。これから自分なりに勉強したいです。」とセミナーに参加して良かったというご意見が多かったです。

 

司法書士は遺言書作成の相談から相続手続の様々な場面でお手伝いできます。

  • どんな遺言書を書いたらいいかわからない
  • 遺言書の保管制度を利用したい
  • 相続による名義書換をしたいが、書類を集めるのが難しくてわからない
  • 銀行から「法定相続情報一覧図」を取ってくれと言われたが、取り方がわからない

 

今後も、定期的にセミナーや相談会を開催していく予定ですので、上記のようなお悩みがある方は是非ご相談下さい。
会場はソーシャルディスタンスを確保するため、席に余裕のある配置にしており、消毒液やマスク等も用意しておりますので、ご安心なさって参加いただけたらと思います。

2020.03.04

第30回セミナー実施報告

2月29日(水)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第30回目となるセミナーを開催しました。

第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」

~約40年ぶりに変わる相続法何がどう変わる?~

~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~

講師:司法書士 樋口 聡

第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏

 

新型コロナウイルス感染症の動向が気になる中でのセミナーでしたが、8名の方にご参加いただきました。

 

今回も前回に引き続き、施行が目前に迫っている配偶者居住権」ならびに「自筆証書遺言の保管制度」を含む相続法改正と、最近メディアなどで紹介され注目を集めている「家族信託」についての講義をさせていただきました。

厚生労働省によれば、2025年には認知症患者が700万人になると言われています。認知症になると場合によっては口座の入出金などが出来なくなるなど、事実上資産が凍結となり、いざという時に大変困ることになります!
そうなる前に「家族信託」を利用することで、このような老後の不安などを解決できるということを、事例を紹介して分かりやすく説明しております。

この機会にセミナーにご参加頂き、ご自身の家族に合った相続対策を一緒に考え、お手伝いさせていただけたらと思います。

2020.01.29

第29回セミナー実施報告

1月22日(水)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第29回目となるセミナーを開催しました。

第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」

~約40年ぶりに変わる相続法何がどう変わる?~

~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~

講師:司法書士 樋口 聡

第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏

 

令和2年、年明け初めてのセミナーです。

6名の方にご参加いただきましたが、講義中は質問が飛び交い活気のあるセミナーとなりました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

 

セミナー終了後のアンケートでは、「遺言は元気なうちに家族を集めて書いておくのがベストだと思った。また、その際には遺留分も考慮したい。」「各家庭により条件が異なるので、個別の相続対策が必要であることが分かった。」「初めて聞く内容だったので、参考になった。」等の感想をいただきました。

セミナーにご参加いただくことで、少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。

 

超高齢化社会だからこそ、老後や死後の財産管理・財産承継に最も有効と言われている「家族信託」

「家族信託」はまだ認知度が低いですが、まずは皆様に知っていただくことが大切だと思っております。

今後も皆様により分かりやすいセミナーを心掛け、日々努力して参ります。

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2019.12.24

第28回セミナー実施報告

12月18日(水)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第28回目となるセミナーを開催しました。

第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」

~約40年ぶりに変わる相続法何がどう変わる?~

~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~

講師:司法書士 樋口 聡

第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏

 

今年最後のセミナーです。当日は12月にしては暖かい日でしたが、師走で忙しいためか、3名様の参加となりました。

最近はテーマを変えずにセミナーをしておりますが、家族信託の契約書や登記事項証明書の例を参考に追加するなど、出来るだけ分かりやすいセミナーを心掛けております。

 

相続法改正についてよく質問があるのが、遺産分割前の金融機関での預貯金の払戻し制度です。お身内が亡くなられると、医療費や葬儀費用などまとまったお金が必要になります。そのような火急の出費にこの「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」は有効ですので、ぜひ覚えておかれると良いと思います。1つの金融機関につき150万円まで引出可能です。

 

今回、参加人数は少なかったのですが、熱心にメモを取り、質問も飛び交う活気のあるセミナーとなり、帰り際にも「とても参考になりました。来て良かったです!!」と感想をいただきました。

来年も皆様のお言葉を励みに定期的にセミナーを開催していく予定ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

尚、新年は1月6日より平常どおり営業させていただきます。

時節柄ご自愛のうえ、どうぞ良いお年をお迎えください。

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