6月19日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第52回目となるセミナーを開催しました。
第一部「相続と遺言書についての基礎知識」講師:司法書士 樋口 聡
第二部「介護のお金や制度にまつわる知識について」講師:ファイナンシャル・ジャパン(株)藤原悠貴氏
前日の大雨とはうって変わって晴天の中でのセミナー開催となりました。
ご参加いただいた8名の皆様ありがとうございました。
2024年4月1日に「相続登記の義務化」が施行され、当事務所でも十数年前にお亡くなりになったまま相続登記をしていない不動産の名義変更をすることが多くなりました。
相続登記には、被相続人の住所の証明書が必要になるのですが、古い登記ですと被相続人の登記簿上の住所とお亡くなりになった時の住所のつながりをつけるのが難しくなってきます。
(市役所で発行される住民票や戸籍の附票は転籍や死亡から期間が経過すると破棄されてしまい取得することができないからです。)
このような場合には権利証が必要になってきますが、十数年前ですと権利証を紛失されている場合もあるので、その場合は余分に法務局に提出する書類が増えてしまい、手続きが煩雑になります。
既に相続が発生しているものの、不動産を相続してもすぐに売却するわけではないので、相続登記や遺産分割の話し合いを行わないケースは多いようです。
相続登記にあたっては遺産分割協議書を作成する必要があるのですが、いざ相続登記をしようとすると、口頭で約束していた分割内容に納得できないと相続人間でもめ、相続登記の手続が進まない例も実際にみうけられました。
このようなもめごとを避けるためには、早めに相続人間で協議を行い、遺産分割協議書を作成し相続登記をすることが重要となってきます。
相続登記は相続人が自分で手続きすることもできますが、手続き方法が不安であったり、書類をそろえる時間がないと思われる方は、お気軽に当方へご相談ください。