法律相談会・セミナー実施報告

2022.07.22

第42回セミナー実施報告

7月20日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第42回目となるセミナーを開催しました。
第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡
第二部「相続対策に効果的な生命保険の活用方法」講師:ファイナンシャル・ジャパン(株)藤原悠貴氏

当日は、大阪府の新型コロナウイルスの新規感染者数が初めて2万人を超え過去最多となる大変な状況の中でのセミナーとなりましたが、足をお運びいただいた5名の皆様、本当にありがとうございました。

セミナーの参加理由は「相続登記が義務化されるという記事を見て」、「不要な土地について知りたくて」、「色々考えておかなければならない年齢になったので」と、様々でしたが、セミナー後のアンケートを拝見しますと、分かりやすい説明で参考になりましたという感想をいただき概ね好評でした。

セミナーでも、法律相談会でもよく受ける相談に次のようなものがあります。
「先代から所有している地方の土地を誰も相続したがらないので困っている…」
「別荘地として買った土地を所有しているが、売ることができない。自分の相続の時、子供に迷惑をかけたくない。どうしたらよいか?」

こうした土地は、自治体への寄付も拒否されてしまい、所有権放棄もできず、固定資産税だけがかかる負動産となり困っておられる方も多いのではないでしょうか?

今回、令和5年4月27日に施行されるのが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、相続や遺贈で取得した土地に限りますが、一定の要件を満たせば土地を国に渡し所有権を手放せる制度です。
管理費用として10年分の負担金の納付が必要で、10項目の要件に当てはまらないことが要件です。この制度を利用できる土地は、大まかにいうと、「抵当権等の設定や争いがなく、建物もない更地であること」ということです。
参考までに管理費用(10年分)は、市街地200㎡の宅地で約80万円、粗放的な管理で足りる原野で約20万円です。管理費用には、柵や看板を設置するための費用、草刈りや巡回のための費用が含まれています。

実際にこの制度を利用するとなると、全ての要件をクリアする必要があり、なかなかハードルが高いですが、ご興味のある方はセミナーや相談会にご参加いただき、一度詳しい内容をお知りになるだけでも今後の参考になると思います。