法律相談会・セミナー実施報告

2019.12.06

第27回セミナー実施報告

11月26日(火)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第27回目となるセミナーを開催しました。

第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」

~約40年ぶりに変わる相続法何がどう変わる?~

~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~

講師:司法書士 樋口 聡

第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏

 

今年も残すところ、あと1ヶ月となりました。日に日に空気が冷たく感じる今日この頃。当日も肌寒い中、5名の皆様にご参加頂きました。ありがとうございました。

 

セミナー後のアンケートでは、「相続法改正について分かりやすく説明していただき参考になりました。」「相続について今まで知らなかった知識を得ることができ勉強になった。」等の感想がございました。

 

今回のセミナーでもお話ししました、自筆証書遺言の法務局での保管制度は来年の7月10日施行ですが、この制度を利用すると遺言書の検認手続きが不要になり、大変便利なものとなっております。

しかし、現段階では自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きを経なければ、銀行の手続きや不動産の相続登記に使うことができません。

特にお子様がおられず、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹になる場合、自筆で遺言を残されている方も多いのですが、自身で遺言書の検認手続きをするとなると、

・遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本

・遺言者の父母の出生から死亡までの戸籍謄本

・遺言者の兄弟姉妹がお亡くなりの場合は、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本

以上のものが必要となり、ご自身では困難な場合が多く、当方にお仕事の依頼があることがあります。

このようなことを考えると、検認手続が不要となるため、相続手続にかかる期間を大幅に短くでき、専門家のチェックが入るため確実性がある公正証書遺言は、今のところ一番安全に作成でき相続開始後の手続きもスムーズです。

 

当事務所では、遺言書作成や相続手続全般、成年後見制度の利用の他、昨今話題の家族信託に力を注いでおります。
定期的にセミナーや法律相談会を無料にて開催しておりますので、お気軽にご参加下さい。