9月10日(火)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第25回目となるセミナーを開催しました。
第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」
~約40年ぶりに変わる”相続法”何がどう変わる?~
~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~
講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
ひと月空けてのセミナーです。当日は初秋というのに最高気温35度という猛暑の中、7名の方にご参加いただき、ありがとうございました。
頂いたアンケートを拝見していますと、「相続の仕組みについて興味がある」「生前での対策を検討している」「遺言書をきちんと作りたい」の項目にチェックをつけていただいている方が多かったです。
当方で開催の相談会でもよくあるのですが、お子様のおられないご夫婦が「自分達の相続について不安だ!!」「遺言書を書いておいた方がよいか?」「どちらかが認知症になった場合どうすればよい?」という相談をよく受けます。
お子様がおられず、ご両親も他界されている場合、残った配偶者と自分の兄弟姉妹が相続人となり、残った配偶者が義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになり、相続人全員の合意を得るのはとても大変ですし、相続に必要な戸籍も約3倍になり複雑になります。
こうした場合には、遺言書を残しておくこと、特に公正証書遺言を作成することをおすすめします。
意外と知られていないのですが、法律上、兄弟姉妹には遺留分という権利主張ができません。兄弟姉妹に遺留分がないということは、遺言を残しておけば、安心して自分の思い通りの遺産承継を実現することが出来ます。
例えば、公正証書遺言にて、すべての財産を妻に相続させるとしておけば、妻が全ての財産を相続することが確実になります。遺留分を請求されることがないからです。
また、今回お話した家族信託は認知症対策にも有効です。
何か相続に対して不安を抱えておられる方は、是非セミナーに参加していただき、悩み解決のお役に立てていただけたらと思います。