法律相談会・セミナー実施報告

2019.04.26

第21回セミナー実施報告

4月18日(木)下記の通り、ビッグ・アイ小研修室5にて第21回目のセミナーを開催しました。

第一部「聞いて得する!!相続法改正ポイントと家族信託の利用」

~約40年ぶりに変わる相続法何がどう変わる?~

~生前対策としてなぜ家族信託が注目されているのか?~

講師:司法書士 樋口 聡

第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏

 

今回もセミナー開催前から沢山の予約を頂き、当日参加の方も含め、過去最高の31名様にご参加いただきました。
追加で部屋が取れず、満員状態で窮屈な思いをされたかと思います。申し訳ございませんでした。

セミナーの2日前の16日(火)にNHKのクローズアップ現代で【親のお金が使えない!?】というタイトルで「家族信託」が紹介されたこともあり、家族信託に興味を持たれて参加された方も多々おられ、セミナー終了後も家族信託の費用や税金等に関する質問があり、充実したセミナーになりました。

 

番組では、親が亡くなったり、認知症になって判断低下したりして、親の口座から必要なお金を引き出せなくなる人が増えており、その対策として、親に判断能力があるうちに家族で契約を結び、預金などの名義を予め書き換えておく「家族信託」についてメリットや注意点など分かりやすく解説されたものでした。

この中でも事例として取り上げられていた、「自宅等の親の持っている資産を売却して介護施設の入所費用に充てたい」と考えておられる方は多いと思います。

しかし、いざ売却しようとした時に親が認知症になって判断能力が無くなっていた場合、意思が確認できないということで、売却ができなかったり、口座が凍結されたりします。
(たとえ遺言を作成していても解決はしません)
その解決策をセミナーでもご紹介しています。

 

「生きているうちに使える遺言」=家族信託です。
通常、遺言は亡くなってから効力が生じるものですが、家族信託は親が元気なうちに契約を結んでおけば、親が認知症になって判断能力がなくなったとしても、その契約がずっと続くのです。
だだ、家族信託は親が認知症になった後では契約できません。

是非、セミナーにご参加いただき、今後の対策として参考にしていただけたらと思います。