7月25日(水)、下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第13回目となる司法書士によるセミナーを開催しました。
第一部「家族信託での財産管理」講師:司法書士 樋口 聡
第二部「生命保険信託と保険の活用について」講師:プルデンシャル生命保険㈱藤原悠貴氏
当日は36度の猛暑の中、3名様にご参加頂きました。ありがとうございました。
「信託」で決める財産の行く先というタイトルで、先月の7月1日(土)の朝日新聞に家族信託のことが掲載されていましたので、ご紹介します。
ここでは、70代の男性Aさん(妻と二人暮らしで、子どもがいない)が、自分の死後の財産がどのように管理されるか心配で、遺言書だけでは不安な場合、どのような準備をすればよいか?という質問でした。
Aさんは自分の死後は妻に相続させたいが、妻の死後、妻の親族に渡るのは不安に思っています。ここでは、「家族信託」で自宅や預貯金を信託財産として甥に託す契約が例に挙げられています。甥が老夫婦の財産を管理し、Aが元気なうちは、その財産の中からAに生活費を渡し、Aの死後財産は妻に、最終的に妻も亡くなった場合は、甥が財産を受け取り、妻の方の親族には渡らないような契約です。
遺言書の場合だと、妻に財産を譲るという一代の遺言しかできない為に、その後の相続については指定できせんが、家族信託だと確実に財産の行き先を決めることができるというのがポイントです。
また、成年後見の代用としても活用できます。自分が認知症になったときに自宅を売却して施設の入居費に充てることも可能です。法定後見の場合は、家庭裁判所の許可がなければ居住要不動産の売却ができないので、事前に自分が認知症になった際の処分方法を決められるのはメリットです。
このように、最近では度々新聞でも取り上げられるようになってきた「家族信託」!!
遺言書や成年後見の他にも老後の相続対策のひとつとして「家族信託」という方法もあるということを、是非知って頂けたらと思います。